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介護保険制度改正について

介護保険の制度改正に向けて、新着情報をお伝えします。

令和3年度 介護報酬改定情報のまとめ 新型コロナウィルス感染症や大規模災害があり、介護事業者にとって厳しい環境の中での改定のポイントをお伝えします。

  • 感染症や災害への対応力強化

新型コロナウィルス感染症や大規模災害が発生する中で『感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築すること』を目的とした改定が行われました。

感染症対策の強化

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、これまで介護サービス種別によって異なる措置が定められていた点も含めて整理され、以下の取組が義務づけられました。

施設系サービスに、現行の3月に1回以上の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練・シミュレーションの実施(3年の経過措置あり)

その他のサービスに、6月に1回以上の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練・シミュレーションの実施等(3年の経過措置あり)

業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に以下の取組が義務づけられました。

全てのサービスに、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練・シミュレーションの実施等(3年の経過措置あり)

災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害に関する計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等の非常災害対策が求められる介護サービス事業者を対象に、以下の取組が定められました。

通所系、短期入所系、特定、施設系サービスに、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを規定

通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

②地域包括ケアシステムの推進

地域包括ケアシステムの推進では、『住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進すること』を目的とした改定が行われました。

認知症への対応力向上に向けた取組の推進

看取りへの対応の充実

医療と介護の連携の推進

在宅サービスの機能と連携の強化

介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化

ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

居宅介護支援事業所の事業所間連携や経営の安定化、医療機関との情報連携、介護予防支援の充実等の観点から、以下の内容の改定が行われました。

居宅介護支援の特定事業所加算に、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価する特定事業所加算(A)の区分の創設

居宅介護支援の逓減制において、ICT活用または事務職員の配置を行っている場合の適用件数の緩和(逓減制の適用が45件以上)

居宅介護支援の利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する通院時情報連携加算の創設

介護予防支援に、居宅介護支援事業者との情報連携等を評価する委託連携加算の創設

地域の特性に応じたサービスの確保


③自立支援・重度化防止の取組の推進

自立支援・重度化防止の取組の推進では、『制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進すること』を目的とした改定が行われました。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進


④介護人材の確保・介護現場の革新

介護人材の確保・介護現場の革新では、『喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応すること』を目的とした改定が行われました。

介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた

業務効率化・業務負担軽減の推進

文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進

⑤制度の安定性・持続可能性の確保

制度の安定性・持続可能性の確保では、『必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図ること』を目的とした改定が行われました。

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